SERVICE サービス紹介

SERVICE01 相続・相続税

【 相 続 】

「相続」に関する疑問や悩みを解消!
相続に関する「素朴な疑問をお持ちの方」や「お悩みごとをお抱えの方」は、たくさんいらっしゃると思います。
例えば、
・「誰が」権利者なの?
・「どれが遺産」なの?
・「どういう配分」で相続したらいいの?
・「財産」は欲しいけど、もし多額の「借金」があったら背負いたくない!!
・法定相続人(相続権がある人)や相続分(権利割合)は、どうやって調べるの?
・親族の関係が複雑で、①「嫡出子」と「非嫡出子」相続分は同じになったとか、②「半血の兄弟」と「全血の兄弟」は、相続分は1:2とか、③「養子縁組していない連れ子」は相続権なしとかいわれても、難しすぎて計算できない。
など…。
突然、相続が発生された方は、当然、どうすべきかと考えます。
お任せください!!
一つずつ疑問を解消し、お悩みを解決します。まずはご相談を!!

「相続」は、主に「遺産の分割」の問題
相続に関する全てのことを、どんな手順で確認し、どうやって遺産分割を決めていったらよいのか、わからない!という疑問をお持ちの方がいらっしゃると思います。
例えば、
・遺言書があるのか、ないのか?
・遺言書をどうやって探すのか?
・遺言書がない場合は、どうやって遺産分割の協議をするのか?
・遺言書はあるが、記載されていない財産は、どうしたらよいのか?
・遺言書に記載された受遺者AとBの財産が、欲しい財産とアベコベのときは?
・そもそも、今わかっている財産は、果たして全部なのか?
・遺産分割の対象となる財産って、何か?
・各遺産の価値はいくらなのか?
・「財産評価」は、誰に計算してもらうのがいいのか?
・不動産を売却し、換価してから、お金で分割する場合は?
・遺産分割協議書は、誰に頼んだら、作成してもらえるのか?
など…。
お任せください!!
一つひとつ丁寧にご説明し、皆様にご納得いただける「争いのない分割」を目指します。

「相続で取得する」ということは、主に「手続き」の問題です。
相続は、遺言書または遺産分割協議に記載された「財産」を「受遺者や相続人」へ、「引き渡す」という行為で完了です。
大別すると、A名義変更が必要なもの、B名義変更が必要ないもので、考えるとわかりやすいかと思います。
Bの代表例である現金や動産などは、一般的に手渡すことで足りる場合が多いでしょう。
一方、Aの代表例は、もとより名義を登録してあるようなものですから、不動産(土地・建物など)、車(普通自動車・軽自動車など)、有価証券(上場株式等・同族株式など)、預貯金といったもです。
一般的には、相続人が、名義変更や移管の手続をします(遺言執行人が指定されている場合を除く)。ただし、不動産の相続登記だけは司法書士に依頼する方が多いと思います。
弊所でも不動産登記は司法書士にお引継ぎしています。
相続手続きを何度も経験している人は、滅多にいませんから、慣れない名義変更の手続きについては、いろいろ疑問がでます。
例えば、
・名義変更は「どこで」、「どんな書類」を提出したらいいの?
・いつまでに、手続きしないといけないの?
・いつから、自分のものとして使っていいの?
・土地の相続登記は自分でできるのか?
など…。
お任せください!!
ご費用面やご依頼者の時間的な制約面などの状況を踏まえて、ご説明や対処をします。
※相続関係における書類作成等の行政書士業の専門分野は、行政書士つぼい事務所 行政書士坪井昌紀としてお請けしています。

【 相 続 税 】

「相続税」の申告書の作成・提出
弊所は、相続税の申告書の作成・提出を行っています。
お任せください!!
信頼のある申告書作成・提出を行っています。

「相続税」の申告を税理士に依頼する理由は?
では、どんな理由で依頼するのかの一例です。
・計算や特例がわからない。
・何をどこに、提出すべきかわからない。
・相続人の間に立ってもらえる存在が欲しい。
・現在の法人関与の税理士は、特定の相続人に有利な考えをゴリ押すので、新しく頼みたい。
・被相続人の不動産や事業の収入について、相続との切り分けと、誰が申告すべきなのか、わからない。
・確定申告は故人が作成していたので、4ヶ月以内の準確定申告を急ぎ作成してほしい。
・単独で申告したい。
・時間がないので、丸投げしたい。
・相続税支払資金の捻出のため、相続した自社株の買い取りと課税の特例を検討したい。
・相続税支払資金の捻出のため、相続した土地の売却の特例計算を検討依頼したい。
・数次相続が発生していて、よくわからない。
・次の相続(二次相続)も視野に入れた相続と、今後の節税対策を頼みたい。
お任せください!!
親身にご相談にお応えし、信頼ある申告書作成・提出を行っています。

相続税の申告は、計算が難しいといわれ、特に財産評価の分野は税理士でも苦手な人が多いといわれるくらいです。結果として税理士に依頼して申告している案件が大半です。
税務署などで相続税申告書の審査(申告審理)をしていた側の私から見ても、自分で計算した申告書は、素人の作成書類ですから、何かしらの申告漏れや計算誤りはあります。税金が過少なだけでなく、取り返しがつかない損な計算をして税金を多く払っているケースもあります。
また、相続税を苦手としていながら、数多く相続税の申告をする税理士も存在します。そのような税理士関与事案は、毎年のように誤り等を指摘されて、修正申告をしてるケースも少なくありません。
これは、法人関与または個人事業関与の税理士に、税理士の得意不得意を考えずに、相続税申告を依頼した場合が多いのではないか?と、個人的には思います。

「相続税」の申告ラインである「基礎控除」とは?
相続税は、基礎控除という「一定の金額(ボーダーライン)」より多く、遺産を残した場合に、その相続人は、申告書を作成して税務署に提出しなければなりません。

・基礎控除の計算式は、
基礎控除額 = 3,000万円 + 法定相続人の数×600万円
・配偶者1人と子2人のケースで当てはめると、法定相続人の数が3になりますから、
3,000万円 + 3人×600万円 = 4,800万円となります。
この場合は、4,800万円を超える財産があると、相続税申告が必要です。

相続税には、様々な「非課税計算」「特例計算」「税額控除」「財産評価上の有利な計算」がありますから、申告は必要だけど、計算してみると税金は0円になるというケースもあります。
まずは、簡易的な計算で充分ですから、知っておくこといいと思います。
お任せください!!
将来の相続税申告の要否を確認してみましょう!

「相続税」を考えるべき人とは?
以前は、基礎控除の額が大きかったので、被相続人(亡くなった方)のおよそ4%の人がかかる税金でした。しかし、基礎控除を下げられた後の近年では、2倍になったといわれています。つまり、亡くなった人の中で、相続税がかかる程の財産を残す人は、約10人に1人ということになります。
このほか、基礎控除以下の金額になるような「相続税対策」を実施して、相続税申告が不要になるようにした人もたくさん存在します。
その数を加えると、約10人に1人よりも多くの人が「相続税」を考えるべき対象者である、ということになります。
お任せください!!
一緒に節税が可能な方法を検討しましょう!

「相続税」は、納付の問題でもある
相続税を期限までに納付する必要がありますから、遺産が不動産ばかりで、お金がないケースですと、税金が払えません。
また、遺産に金融資産が沢山あっても、金融資産を相続税より少なく配分された相続人は、自己資金を投入することになってしまいます。
納付が困難な場合は、物納や延納の申請が必要になりますが、何でもかんでも、物納延納の申請が認められる訳ではなく、いろいろ条件があります。
また、税金を払わない相続人がいると、「連帯納付義務」といって、他の相続人が税負担を強いられることもありますから、遺産分割をするときに、みんなで納付することも真剣に考える必要があります。
一般的には、これら物納・延納申請は、どの税理士事務所でも追加料金が発生し、相続人の負担が増えます。個人的には、納税資金が確保できるよう、生前に税理士と相談しておくことをお勧めしています。
なにより、せっかく財産はあるのに、相続人にお金で苦労させることになります。
対策例のひとつとして、流動性金融資産を増やすのには、固定資産の売却がつきものですから、ここでも所得税の税金が発生するかを検討する必要があります。この時は、特に譲渡所得や株式評価といった、いわゆる資産税関係が強い税理士に聞くのが得策です。
お任せください!!
納税資金を確保しましょう!

「相続税」の報酬
弊所の報酬料金は、事務量と難易度によって積算して計算していきますので、案件によってさまざまです。
例えば、相続税の申告基本料110,000円~(税込)などと表示することは可能ですが、誤解を招くのでしておりません。数々の加算があるからです(財産評価の計算料、相続人の数が多いと申告書に押すハンコの数が増えますから人数加算の料金、複数の特例等を適用するとその難易度に対応する料金、正味財産価額が高額な分だけ申告の責任料としての財産比例加算など)
このように、全体像をお聞きした上で、最初におよその料金をお伝えしています。
一般的な相続税申告の報酬料金は、総正味財産の1.5%~0.5%くらいといわれており、高額案件ほどパーセントが下がる傾向にあります。もちろん、同族会社の株式評価が何社分もあるような案件は、財産評価の料金が高額になります。
料金はもちろん大事です。しかし、何よりも、信用が大事ですから、相続税の税務調査があって、たくさんの指摘があるような申告書では、中心となって相続税申告書の提出を進めてきた相続人は、親族間の信頼を損ね、親戚付き合いにも影響があるかもしれません。これでは、頑張った人が報われません。
お任せください!!
信頼のある申告書作成・提出を行っています。

SERVICE02 生前贈与・贈与税

【 生 前 贈 与 】

「生前贈与」とは?
まずは単純に、ここでは「生きてるうちに(亡くなる前)に、AさんからBさんへ、財産をあげること」と表現しておくことにしておきましょう。
「生前贈与」の効果は?
人が誰かにモノをあげるというのは、何かしらの理由があります。感謝の意だったり、何かの見返りだったり、はたまた、将来に何かを期待してあげたり、さまざまです。
まず、「経済」的にみると、次世代で「資産の前倒し運用」ができることになります。
また、「税金」と結び付けて考えると、「相続税」を少なく抑えるために、財産を減らす効果を期待した「節税対策」といえます。
さらに、相続である「承継」に重きをおいた場合で考えると、もらってほしい人に確実に渡すことができる「遺産の前渡し」ともいえます。
これは、遺言で法定相続分を超えた財産の遺贈を予定していても、遺留分侵害(減殺)請求権によって、財産を取り戻されて、全部を渡しきれない結果になる場合があるからです。
もちろん金銭解決の時は、モノ自体は残りますが、財産価値でいうと全部が行き渡らなかったことになります。
生前贈与は、相続が発生した時の「特別受益」とも関係してくるところですから、厳密に考えて財産分けする親族の場合は、とても重要です。一方、被相続人が死亡時に残した遺産だけを基に分割を決めたいという場合は、あまり難しく考えなくてもいいケースが多いでしょう。
連年贈与で毎年の贈与税申告を税理士に依頼している方で、「将来、相続が発生したら、財産を人より少しでも多くほしい!と、強く主張する相続人がいそうだなあ」と思うときは、今後の財産分けで、大きな問題が発生する前に、「生前贈与と特別受益の関係性」について、問題はないのかどうか、連年贈与を勧めた税理士に説明してもらうといいでしょう。
未分割の相続税計算で関係する分野ですから、すぐ返答があると思いますが、安易な対策なのか、深く考えているのかの参考には、なります。

【 贈 与 税 】

「贈与税」の申告書の作成・提出
弊所は、相続税の申告書の作成・提出を行っています。
不動産贈与の場合の財産評価の計算がわからないとか、特例が使えるのかわからないという ケースが多いと、思います。
お任せください!!
信頼のある申告書作成・提出を行っています。

「贈与税」の「基礎控除」とは?
贈与税は、基礎控除という「一定の金額(ボーダーライン)」より多く、財産の贈与を受けた場合に、受贈者(もらった人)が、申告書を作成して税務署に提出しなければなりません。
基礎控除額は、110万円
・現金200万円をもらった場合
200万円 – 110万円 = 90万円が控除後の課税価格となります。
この場合は、10%の税率ですから、9万円が、贈与税として算出されます。
暦年課税といわれ、暦年1年間の合計で計算します。
もしも父と母から各200万円の場合は、合算して400万円から、基礎控除110万円を差し引いた290万円を基に税額計算しますから、税率もアップします(贈与税率は、段階的な累進税率になっています)。

「贈与税」の節税効果が得られる「特例」とは?
贈与税の特例は、次のようなものがあります。適用には、多くの条件がありますから、まず、題名だけでもチェックするところから、始めるといいでしょう(時限立法ばかりですから、条件などの詳細は、ご検討の都度、確認する方が安全です)。
・相続時精算課税制度
・居住用不動産の配偶者控除
・住宅取得資金の非課税
・教育資金の非課税
・結婚・子育て資金の非課税
・相続時精算課税選択の特例
・直系親族等の場合の軽減された贈与税率の適用

「贈与税」の報酬
弊所の報酬料金は、基本料金の他に、事務量と難易度によって積算して計算していますので、案件によってさまざまです。
例えば、贈与税の申告書は11,000円~(税込)などと表示することは可能ですが、簡単で少額な現金贈与などの場合です。財産評価、特例、高額案件、出張旅費などで、加算料金の分だけ上がります。
このように、全体像をお聞きした上で、最初におよその料金をお伝えしています。
一般的な贈与税申告の報酬料金は、ほぼ財産評価の料金できまるケースが多いです。
お任せください!!
信頼のある申告書作成・提出を行っています。

SERVICE03 節税対策

【 贈 与 税 】

「節税対策」の計画と実行、必要な計算書や申告書の作成・提出
弊所は、節税対策のご相談を承っています。
節税自体ができるのかどうか、わからない方、自分が申告した申告書や計算書などを基に、まずは、検討から始めましょう!
ご相談ください!!
親身になって、ご相談にお答えしています。

生前に対策する場合に「最初におさえること」とは?
相続税の対策で事前にやることを順に箇条書きします。
1. 財産と負債の把握
2. 財産目録の作成
3. 財産価額の算定
4. 推定相続人と法定相続分の確認
5. 取得予定者の選定
6. 予想される相続税額
しっかりと状況を把握して、対策を練ることが大切です。
お任せください!! しっかりとした状況把握を行っています。

どうしたら、「相続税」が減るのか?
相続税の課税の対象となる「課税価格」が少なくなると、相続税の総額は減ります。また、配偶者控除などの各種「税額控除の適用」があると、税額は減っていきます。

どうしたら、相続税の「課税価格」が減るのか?
課税価格は、どうしたら減るのか?次のような、ことが挙げられます。
1. 財産を使う
2. 財産をあげる
3. 債権を免除してあげる
4. 財産評価額が下がるように誘導する
5. 相続税の非課税枠の適用
6. 相続税における特例の適用
※借入してまでの不動産購入等は、ここではあえて記載していません。
こうすると、確実に相続税は下がります。
しかし、この中には、連鎖的に税金がかかるケースのものが含まれていますので、専門家に相談しながら、複合対策するとよいでしょう。
もちろん、費用対効果も重要です。
お任せください!!
しっかりとした対策を行っています。

節税効果だけにとらわれず、「食べ合わせ」が重要!!
節税対策は、まず、特例が、重複適用禁止のものや、Aという特例を使うことで、後に適用可能なBという特例やCの計算方法で、節税効果が得られないものがあります。
今やるべきか、後で適用すべきかということになります。つまり、節税効果を組み合わせるときは、食べ物と同じで「食べ合わせ」が重要なのです。
生前贈与対策の後に、相続税で節税可能な特例や控除などの例は、次のとおりです。
・死亡生命保険金の非課税枠
・死亡退職金の非課税枠と弔慰金の非課税計算
・特定居住用の土地評価の80%減額計算
・特定事業用の土地評価の80%減額計算
・事業用の土地評価の50%減額計算
・配偶者の税額軽減の計算
・贈与税額控除と3年以内贈与加算、相続時精算課税制度の適用財産の加算
・未成年者控除
・障害者控除
・外国税額控除
お任せください!!
対策を誤った相続税申告書をたくさん審査してきたからこそ、ベストな選択ができます。

節税の計算上の効果だけにとらわれず、「バランス」が重要!!
その他に、どんなことに注意すべきなのか?の一例です。
・節税対策で実施した生前贈与は、本当にあげたい人なのか
・相続税の納税資金を踏まえた財産バランスはよいか
・特別受益や遺留分などを考えた配分になっていたのか
・遺言書に記載した財産の贈与をしてよいか
・相続人への暦年贈与は、効果が発揮されるのは3年超過してからとなる
・親族の住居等は確保できるのか
・事業継承者が安定的に経営可能な議決権維持ができるのか
など…。
計算だけでなく、まわり全体をみた配慮が必要です。
一辺倒な対策を勧められてきた方(不動産だけ、預金だけ)是非ご相談ください。

相続税対策の見直しは、お済みですか?
見直しの時期やポイントについて、毎年がベストですが、かなわなくても最低限、税制改正の部分を見直す必要があります。
その他の例は次のとおり。
・毎年発生している所得から財産が増えて、財産構成が変化していないか気づいた時
・賃貸物件などの権利関係に変動はないかとか、資産価値が大きく変動しているものはないか(株式や不動産などの評価再検討)を注視するといいでしょう。
・推定相続人に変動はないか、障害者控除など追加適用可能なものの発生はないかとか、レアケースも」注意です。
・遺言書を再び作成していないかは、とても重要ですが、遺言は税理士以外に頼んで、節税は税理士に依頼しているときに、伝え漏れて計算上の不都合や計画のずれが生じます。
・適宜、見直しも念頭に置きましょう!
見直しの際は、是非ご相談ください!!

複合的な節税スキームの活用
一般的に、相続税の節税対策は、生前贈与により財産を減少させるという手法が多く取られます。しかし、財産自体は減らしたくないが、一度に大きく計算上の資産を圧縮したいという方は、節税対象者の会社との資産売買、貸付金整理、同族株式の譲渡贈与、増資、減資、組織再編などのあらゆる方法で、急激な価格圧縮効果のあるものを複合的に組み合わせることで、相続税を少なくできる場合もあります。
株主構成が複雑な場合は、まず、そこを調整する必要がありますので、時間的な余裕を持ってご相談されることをお勧めします。
相続税のみならず、組織再編税制や法人税にも強い税理士に相談するとよいでしょう。
まずは、対策可能か判断してみませんか?

このHPをご覧の士業関係者の方へ
生半可な「節税対策」は、悪影響を及ぼしかねません。このHPの一部を都合よく解釈して、関与先に迷惑を掛けることがないようにお願いします。これまで、税理士、司法書士、行政書士などの失敗例を税金という形で指摘してきた側の切なる願いです。

【 生 前 贈 与 編 】

「最初におさえるべきこと」とは?
相続対策で事前にやることを順に箇条書きします
1. 財産と負債の把握
2. 財産目録の作成
3. 財産価額の算定
4. 推定相続人と法定相続分の確認
5. 取得予定者の選定
これをみて、あれ?さっきと同じ!と思う方もいらっしゃるかと思います。
6番がないので、相続税がかからない予定の方の場合です。
相続税は考える必要はないという判定からスタートすると、遺産の前渡しである「生前贈与」によって、「贈与税が、いくらかかるのか」だけを視野に入れて考えて、「生前贈与」していきます。
もちろん、権利関係や贈与することでの不都合がないか等はクリアに、しておく必要があります。贈与税の仕組みや特例は、前述したとおりですから、それらを上手に適用していくといいでしょう。
生前対策をしたいが、何から始めたらよいかわからない方
お任せください!! 対策を実行し、申告書作成・提出を承っております。

SERVICE04 財産評価

【 財 産 評 価 】

各種「評価計算書」の作成
弊所は、さまざまな財産の相続税評価額の計算を行っています。
・自社株を売りたいけど、適正といわれる価額をいくらにしたらいいのかわからない。
・贈与を検討しているので、土地の評価をしてほしい。
など…。
各種評価計算書の作成は、お任せください!!

「相続税評価額」とは?
相続税や贈与税の計算の基となる「財産」の計算をする際は、一般的に、相続税法や財産評価基本通達による計算方法で財産評価します。
言い換えると、国が決めた計算方法での財産価額です。これが「相続税評価額」です。
土地でいうと、路線価額とか、路線価図という言葉は、誰もが知っているキーワードだと思いますが、時価(公示価格水準)の80%程度で、計算されています。
このほかにも、借地権、建物、上場株式、同族株式、ゴルフ会員権など、財産と呼べるもののほとんどが、相続税評価額で計算することになります。
法人税や所得税でも、財産評価基本通達による計算を採用するものがあります。
各種評価計算書の作成は、お任せください!!

SERVICE05 不動産譲渡

【 不 動 産 譲 渡 】

所得税の「分離譲渡所得」の計算
土地を売って、税金について、次のような疑問をお持ちの方
・土地を売ったけど、確定申告の「譲渡所得」の計算や、特別控除などの特例が適用になるのかわからない。
・土地を売った代金は、いくら税金に残しておけばいいのか、教えてほしい。
・計算は、難しいので、全部頼みたい。
お任せください!!
計算書や申告書作成・提出を行っています。

SERVICE06 同族株式譲渡

【 同 族 株 式 譲 渡 】

所得税の「株式譲渡所得」の計算
同族株式を売却や贈与(無償譲渡)に評価や税金について、次のような疑問をお持ちの方
・同族株式を売りたいけど、価額をいくらにしたらいいのかわからない。
・確定申告の「株式譲渡所得」の計算や、なにか特例が適用になるのかわからない。
・いくら税金がかかるのか計算してほしい。
・難しいので、計算から申告まで頼みたい。
売り先が、個人から法人への売却のケースと、個人から個人へのケースでは、同族株式の議決権所有割合などによって、評価額の計算方法と価額が違いますから、無理もありません。専門家でも、苦手な方が多い分野です。
お任せください!!
計算書や申告書作成・提出を行っています。

SERVICE07 事業承継・組織再編

【 事 業 承 継 】

「事業承継」はどうやるの?
事業承継した場合の事業承継税制について考えて進めいていきたい。といった声をよく聞きます。中小企業の約4割が、親族以外に事業を承継している時代です。
そこで、親族はもとより親族以外への同族株式の贈与であっても、贈与税が猶予される税制改正がされています。相続税も類似した内容です。
結局は、最初に、会社の「同族株式評価」をするところから、検討開始になります。会社の価値だけではなく、負債などの他の状況にも目を配り、話を進めることが重要です。
評価額によっては、金銭面だけとらえると、簡単に事業承継が可能な場合もあります。
まずは、ご相談ください!!

参考として、事業承継にかかる対策の進め方の一例は、次のとおりです。
用意できるものは、準備して相談すると効率がいいでしょう。
(1)現状を把握する。
①会社の経営状況や財務内容
~B/S、P/L、キャッシュフロー、資産内容、株式譲渡制限の有無など
②株主構成や親族関係
~株主名簿(別表二でも可)、既存の家系図など
③個人財産
~自社株、不動産、借金、個人保証の有無、その他財産など
※特に、事業と関連性がある資産は注意が必要

(2)後継者を決める。
①親族
②親族以外の従業員
③親族以外の第三者
(3)継承の方法を決める
①暦年(連年)贈与
②相続時精算課税制度を適用した贈与
③非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度を適用した贈与
④組織再編やM&A
(4)計画表(スケジュール表)の作成

【 組 織 再 編 】

「合併・分割」「事業譲渡・営業譲渡」「M&A」「ホールディングス化」など
・複数の会社経営があり、組織再編を進めいていきたいという方
まずは、ご相談ください!!

特殊な用語、株式交換等、適格合併、分社型分割と分割型分割など、シンプルな説明が難しい分野です。
会社をどうしたいというビジョンからお話されると、スムーズではないかと思います。
例えば、同規模・同業種の会社を適格合併したいが、「ホールでイングス化」した方がよいか?というような、方向性があると、そのもの自体の説明と、他の方法の有無がわかり、道が開けると思います。

【参考】
上場企業の株式会社M&A総合研究所が運営する「M&A総合研究所ポータル」にて当事務所が掲載されました。
・ https://mastory.jp/坪井昌紀税理士事務所
事業承継についても、わかりやすく説明がありますので、ご参照ください(リンク先の承認は確認済)。
・ https://masouken.com/M&A
・ https://masouken.com/

SERVICE08 研修講師

【 研 修 の 予 約 ・ 見 積 】

「税金」は、人生に必要な知識のひとつ
税金にまつわる題材を中心に、広いジャンルで研修講師の実績があります。
会社の形式が多様化し、働き方もそれぞれになった現代は、一人ひとりが「税金」に関する知識を身につけていく時代です。
研修テーマについては、相談可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

また、お見積りの際には、開催したい「テーマ」、ご希望の「時期、時間帯」、1回の「時間」、「予定人数または会場の席数」、「開催場所」、「対象年齢層」などをお知らせください。繁忙期など、お請けできない期間もあります。

「報酬料金」
テーマ、席数(人数)、時間などによって異なります。
50人以下の場合は、まずは、ご予算をご提示ください。
PRICE 110,000円~(税込)、旅費交通費別途

【 研 修 実 績 】

2017年~2019年 主な研修実績と、内容の一部紹介
・税務調査 ~上手な受け方、開始から終了までのフロー、節税と脱税
・争族対策と相続税対策 ~遺言は必要か?、生前贈与対策、贈与税・相続税の特例
・事業承継コーディネーター養成講座 ~事業承継税制、遺留分、同族株式等の納税猶予
・シニアカウンセラー養成講座 譲渡所得の部 ~不動産売却時の税金、財産分与
・農業所得者の節税  ~(旧称)農業生産法人等の法人成、農業所得での有利な計算
・青色申告決算説明会 事業所得者 ~記帳の仕方、申告の仕方
・青色申告決算説明会 不動産所得者 ~記帳の仕方、申告の仕方
・消費税 ~軽減税率の税制改正ポイント、レジ補助金等の概要と各種申請方法

SERVICE09 セカンドオピニオン

【 セカンドオピニオン 】

「セカンドオピニオン」とは?
・他の税理士事務所で作成した申告書の「税金の計算が正しいのか」チェックしてほしい
・計算誤り
・特例が使えるのに使っていない
・有利な計算につながる各種届出書の提出漏れ
など…。
弊所では、相続税申告のチェックをメインにしておりますが、法人税・消費税・所得税については、簡易な案件以外は、相当な日数を頂戴します。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
相続税のセカンドオピニオンは、基本報酬110,000円~(税込)
還付申告が必要な場合の申告書作成は弊所で行い、還付税金の16.5%(税込)を成功報酬として別途頂戴します。

SERVICE10 税務相談顧問

【 税 務 相 談 顧 問 】

税務相談とは?
個人・法人を問わず、相続税、贈与税、消費税など、税金に関する相談サポートをご希望の方は、ご相談ください。顧問契約を締結するとともに、税務に関するさまざまなご質問にお答えしています。
税理士の方の顧問契約もありますが、現在は、質問のジャンルを相続税を中心とした資産税関係に絞ったり、税理士からの直接質問に限るなど、規模に応じた料金としております。
まずは、ご相談ください!!

SERVICE11 法人税の確定申告

【 法 人 税 申 告 】

会社を経営されている方
会社経営者の中には法人税の申告書などを自社で作成している方もいるかと思います。しかし、専門的な知識が必要になるため、書類を作成して申告を終えるまで多くの時間がかかってはいないでしょうか。当事務所は貴社に代わり、各申告書の作成から提出までサポートします。また、行政書士の資格も活用して、株主総会議事録や取締役会議事録の作成も承ります。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
売上規模によってランクが決まります。また、難易度、毎月巡回と年1関与、で違います。
御社での会計ソフト入力の有無で記帳代行の報酬額に差が出ます。
売上のランク等に応じた税務・会計顧問料(毎月) + 決算料 + 申告料がかかります。

【 消 費 税 申 告 】

課税事業者の方
法人税の確定申告書とともに、当事務所は貴社に代わり、各申告書の作成から提出までサポートしています。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
売上ランクと簡易課税と本則課税で、申告料に差がでます。

【 年 末 調 整 】

従業員に給与支払いがある方
従業員全員の1年間の税金計算をすることは、骨が折れる作業です。加えて、給与に関する給与支払報告書や、給与等の法定調書合計表などを市町村や税務署に提出するのは、手間です。
給与台帳に加えて、会社で取りまとめた従業員全員の扶養関係と生命保険等の書類をご用意いただき、年末調整を承っています。法定調書の提出もあわせて行っています。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
5人まで16,500円~(税込)

【 償却資産税の申告 】

対象の償却資産がある方
固定資産台帳や償却資産明細書を基に償却資産税の申告書の作成と提出を行っています。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
5,500円~(税込)

SERVICE12 所得税の確定申告

【 所 得 税 申 告 】

個人事業を営んでいる方・不動産収入を得ている方
個人事業を営まれている方は、ため込んでしまった書類を整理するに時間がかかる方もいるかと思います。当事務所にご相談いただければ、1年間の収支計算から申告書の作成・提出までサポートします。また、個人で不動産賃貸による収入を得ている方も、同様に、1年間の収支計算から申告書の作成・提出までサポートしています。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
基本的には、法人と同様な計算方式ですから、売上規模によってランクが決まります。
しかし、内容的には、年1関与の設定で足りる場合が多いと思います。もちろん、手間のかかり具合で差がでますから、記帳の状況や書類の整理具合で報酬額に差が出ます。
また、譲渡所得や医療費控除など、申告に追加分があると加算になります。

【 消 費 税 申 告 】

課税事業者の方
所得税の確定申告書とともに、当事務所は貴社に代わり、各申告書の作成から提出までサポートしています。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
売上ランクと簡易課税と本則課税で、申告料に差がでます。

【 年 末 調 整 】

従業員に給与支払いがある方
従業員全員の1年間の税金計算をすることは、骨が折れる作業です。加えて、給与に関する給与支払報告書や、給与等の法定調書合計表などを市町村や税務署に提出するのは、手間です。
給与台帳に加えて、事業主の方が取りまとめた従業員全員の扶養関係と生命保険等の書類をご用意いただき、年末調整を承っています。法定調書の提出もあわせて行っています。
まずは、ご相談ください!!

【 償却資産税の申告 】

対象の償却資産がある方
固定資産台帳や償却資産明細書を基に償却資産税の申告書の作成と提出を行っています。
まずは、ご相談ください!!

「報酬」
5,500円~(税込)