相続に関する相談先は?(その1)
相続に関する相談先は?(その1)
相続の関係で、「何を」「誰に」相談したらいいのかわかりません。という質問がよくあります。
多くのケースは、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、のどれかの業務に振り分けられますが、それぞれの士業で、聖域と、重なっている職域があるから、わかりにくいのです。
大事なのは、料金的なものではなく、達成できるところに行く必要があります。
「遺言」をしたい人は、よくドラマで弁護士が預かっていた遺言書を持って登場するように、弁護士で正解です。ただし、自筆遺言の書き方の相談や、公正証書遺言を公証人役場で作成する遺言について、遺言者が遺言する準備のサポートをしたりする業務程度であれば、行政書士でいいでしょう。
弁護士は、他の士業の登録さえしていればほとんどの業務が行える、いわばオールマイティな存在ですが、何でもかんでも引き受けているわけではありません。
職域については、ザックリと分けすぎると、細かい部分で問題があるかもしれませんが、
・弁護士は、裁判所など法務に関係すること全般、
・税理士は、税務署に関すること全般、
・司法書士は、不動産登記や法人の商業登記を中心とした、法務局に関すること全般、
・行政書士は、官公庁に提出する書類(申請書、届出書、許認可など)の作成全般です。
重要なのは、聖域です。
・弁護士は相手などとの交渉事の部分が広く聖域となっています。また、書面作成でも高額なものは弁護士でなければできないなど、責任が重いものがたくさんあります。争いになっているようなものは、ほとんどです。
・税理士は税金に関する申告書を作成し提出する「税務代理」、「税務書類の作成」や税金の個別相談である「税務相談」は、すべて有償無償を問わず、税理士の独占業務です。
・司法書士は、会社の商業登記、不動産登記が、ほぼ独占業務です。
・行政書士は、有償で官公庁に提出する書類の作成するものに独占のものがあります。また、有償による遺産分割協議書の作成や会社の議事録作成などは、税理士や司法書士は、有償ではできないケースがあります。
これで、大まかな、区別はつくと思います。
・不都合が起きないように、税理士行政書士とか、司法書士行政書士とか、ダブル登録により網羅している事務所があります。
多くのケースは、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、のどれかの業務に振り分けられますが、それぞれの士業で、聖域と、重なっている職域があるから、わかりにくいのです。
大事なのは、料金的なものではなく、達成できるところに行く必要があります。
「遺言」をしたい人は、よくドラマで弁護士が預かっていた遺言書を持って登場するように、弁護士で正解です。ただし、自筆遺言の書き方の相談や、公正証書遺言を公証人役場で作成する遺言について、遺言者が遺言する準備のサポートをしたりする業務程度であれば、行政書士でいいでしょう。
弁護士は、他の士業の登録さえしていればほとんどの業務が行える、いわばオールマイティな存在ですが、何でもかんでも引き受けているわけではありません。
職域については、ザックリと分けすぎると、細かい部分で問題があるかもしれませんが、
・弁護士は、裁判所など法務に関係すること全般、
・税理士は、税務署に関すること全般、
・司法書士は、不動産登記や法人の商業登記を中心とした、法務局に関すること全般、
・行政書士は、官公庁に提出する書類(申請書、届出書、許認可など)の作成全般です。
重要なのは、聖域です。
・弁護士は相手などとの交渉事の部分が広く聖域となっています。また、書面作成でも高額なものは弁護士でなければできないなど、責任が重いものがたくさんあります。争いになっているようなものは、ほとんどです。
・税理士は税金に関する申告書を作成し提出する「税務代理」、「税務書類の作成」や税金の個別相談である「税務相談」は、すべて有償無償を問わず、税理士の独占業務です。
・司法書士は、会社の商業登記、不動産登記が、ほぼ独占業務です。
・行政書士は、有償で官公庁に提出する書類の作成するものに独占のものがあります。また、有償による遺産分割協議書の作成や会社の議事録作成などは、税理士や司法書士は、有償ではできないケースがあります。
これで、大まかな、区別はつくと思います。
・不都合が起きないように、税理士行政書士とか、司法書士行政書士とか、ダブル登録により網羅している事務所があります。