事例紹介③
事例紹介③
会社経営していたが、何年も前に、本業は実質廃業しているものの、会社には、預金と不動産があります。これに加えて、会社に代表者借入が数千万あります。貸借対照表上は、マイナスですが、代表者借入は、相続財産になると聞いたので、会社を清算結了して、多額の代表者借入金が、相続財産に認定されるのを避けたい。
ポイント
・会社に存在する社長からの「代表者借入金」は、相続財産として認定される
・清算結了する際の不動産譲渡は、適正時価を算定する必要がある
・清算結了するときは、債務免除益を計上し、最終的にはBSを0にする必要がある
・債務免除益を行うと多額の所得が発生する
・清算結了時の繰越欠損金の控除の計算で所得を相殺する
・時系列に沿って、きちんとした書類を作成していく必要がある
・清算結了する際の不動産譲渡は、適正時価を算定する必要がある
・清算結了するときは、債務免除益を計上し、最終的にはBSを0にする必要がある
・債務免除益を行うと多額の所得が発生する
・清算結了時の繰越欠損金の控除の計算で所得を相殺する
・時系列に沿って、きちんとした書類を作成していく必要がある
処理方法
・清算結了する
・適正時価を算出し、代表者借入金と相殺、固定資産売却損益を計上する
・代表者借入金残高は、債務免除により、相続財産としては0になる
・債務免除益の利益計上と繰越欠損金の差引計算により、法人税の所得を0にする
※税制改正により、このように、会社の清算結了がしやすくなりました。その後、相続税の基礎控除が引き下げになり、相続税の課税になりそうになった元経営者の相談例ですが、同様の状況で会社をやむなく継続している場合は、多額の役員借入金の処理に困ることが多いと思います。
今後も発生すると思いますので、掲載しておきます。
・適正時価を算出し、代表者借入金と相殺、固定資産売却損益を計上する
・代表者借入金残高は、債務免除により、相続財産としては0になる
・債務免除益の利益計上と繰越欠損金の差引計算により、法人税の所得を0にする
※税制改正により、このように、会社の清算結了がしやすくなりました。その後、相続税の基礎控除が引き下げになり、相続税の課税になりそうになった元経営者の相談例ですが、同様の状況で会社をやむなく継続している場合は、多額の役員借入金の処理に困ることが多いと思います。
今後も発生すると思いますので、掲載しておきます。